行政書士 丸山法務事務所

知的資産経営報告書、知的財産権管理、事業承継プラン作成など各種相談承ります。
RSS Feed

守秘義務と個人情報について

○ 守秘義務について
 行政書士及びその使用人・従業者には、行政書士法第12条及び同法第19条の3によって、厳格な守秘義務が課せられています。
これらの守秘義務の違反に対しては、同法22条によって、刑罰が科せられます。
また、行政書士に対する懲戒(業務の停止等)の対象ともなります。
 
  行政書士法第12条
  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
 
  行政書士法第19条の3
  行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
 
  行政書士法第22条
  第12条又は19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 

○ 個人情報の利用・提供
 平成17年4月に個人情報保護法が施行されました。当事務所では個人情報保護に対す
る社会的要請を十分認識し、適正な取り扱いを行います。

ご依頼人からご提供いただいた住所、氏名、メールアドレス等の個人情報は、業務を行なう上で必要な範囲において利用いたします。
その他、ご依頼人の承諾がある場、法令によって開示を求められた場合など正当な理由がある場合を除き、ご依頼人の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
また当事務所が保有する個人情報は、適正な管理の下に厳格に保管いたします。