行政書士 丸山法務事務所

知的資産経営報告書、知的財産権管理、事業承継プラン作成など各種相談承ります。
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知的財産権管理

 2003年、知的財産の保護に関する「知的財産基本法(知財基本法)」が施行されました。知財基本法は、知的財産の創造・保護・活用の推進や行政や事業者などの連携強化を目的として制定されたものです。法律施行後の現在、様々な行政サービスが実施されています。

・特許関係料金・商標関係料金の引き下げ
 →研究開発型中小企業/資力に乏しい個人・法人および大学などが対象
・中小企業などの先行技術調査の無料化
 →平成17年以降の特許出願で審査請求を行っていない者が対象
・早期審査制度
 →出願人が中小企業または個人の場合など

 知的財産には、特許・意匠・商標・著作・実用新案など色々な権利があります。しかし、その利用の仕方や管理の方法は、用途や権利の種類また会社の事情によって様々です。
 そこで、当事務所では中小企業の会社様を対象とした「知的財産権管理」についてのご相談や提案などの業務を行っております。知的財産の保護には、出願を行い法律によって守る方法と営業秘密(ノウハウ)として外部に出さずに管理する方法があります。どちらにも一長一短があり、自社に適した方法は何かを熟慮する必要があります。

 
1 特許・意匠・実用新案を出願したい方に
・特許事務所の効果的な利用方法のご案内
 →ご希望により、特許事務所の紹介も行います。
・特許事務所に依頼する前に行う内容の点検・整理
 →時間が短縮され、結果的に費用が安くなります。

2 知的財産権を侵害した場合、侵害された場合の対応
 警告書の送付を受けた場合の回答書や侵害された場合の警告書の作成、送付。

3 知的財産権に係る契約書等作成
共同開発のための秘密保持契約書、特許権等譲渡契約書、専用実施権設定契約書、通常実施権許諾契約書、先使用権主張のための社内整備、営業秘密管理等。

4 知的財産権の登録料支払いのお知らせサービス
 登録料の支払いを忘れて大切な知的財産権を失うことのないように、登録料支払いの時期をお知らせいたします。

5 事業に不要な知的財産権の処分についての検討
 特許料や実用新案登録料は、年を経るほど次第に高くなります。多くの知的財産を持つ会社にとって、登録料などのコストはばかになりません。譲渡やライセンス契約また消滅などの手立てを考える必要が生じる場合もあります。

 
◎知的財産権管理についてのご相談は
 メールや電話などでご予約ください。1回目の面談でのご相談(1時間)は無料です。当事務所が入居しているビルには、専用の会議室(予約制)がありますので、完全に独立したプライバシーが保たれた空間でお話いただけます。ご希望の方はその旨お申し付けください。

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 なお、行政書士には法律によって守秘義務が課されています。業務上知り得た秘密を他者に洩らすことはありません。